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家計簿(マイページ)
- Q1. Amazonのバナーが表示されている人がいるのはなぜですか?
- Q2. 簡単に入力する方法はありますか?
- Q3. 履歴ってなんですか?
- Q4. テンプレートってなんですか?
- Q5. 辞書ってなんですか?
- Q6. 複数の商品を同時に入力したいんですが
- Q7. 家計簿を公開したくないんですが……
- Q8. いくつか画像を登録したのに表示されません
- Q9. ちょいメモってなんですか?
- Q10. ナイス節約、クール奮発ってなんですか?
- Q11. 目標管理ってなんですか?
- Q12. 他の家計簿のデータをインポートできますか?
- Q13. 収入は登録できないのですか?
- Q14. 臨時収入を非公開にしたのに表示されます
- Q15. 定期支出の登録ってなんですか?
- Q16. 定期支出を削除するとどうなりますか?
- Q17. 入力した臨時収入が消えました
- Q18. JANコード入力について
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デジタル領収書について
- Q2. デジタル領収書を取り込むには?
-
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【デジタル領収書】
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(読み取り方法)
【バーコードリーダー起動方法】(*機種により操作方法が異なる場合があります)
◆docomo
方法(1):「menu」→「メインメニュー」→「LifeKit」→「バーコードリーダー」
方法(2):カメラを起動→「カメラモード切替」→「バーコードリーダー」
◆au
方法(1):「アプリボタン」→「バーコードリーダー&メーカー」
方法(2):カメラを起動→「サブメニュー」→「バーコードリーダー」
◆ソフトバンクモバイル
方法(1):「決定キー」→「ツール」→「バーコード/OCR」→「バーコード」
方法(2):カメラを起動→「カメラメニュー」→「バーコードリーダー」
◆willcom
方法(1):「決定キー」→「アクセサリメニュー」→「QRコードリーダー」→「撮影する」
方法(2):カメラを起動→「メニュー」→「QRコードモード」
医療費控除について
- Q1. 医療費控除とは
-
申告者本人が、本人または申告者と生計を共にする配偶者や親族のために、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えたとき(その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)に、確定申告することで所得控除の適用があり税金の軽減や還付を受けられる制度です。
税金の軽減額(還付額)は、所得額や他の控除などによって異なりますが、おおよそ控除額の1~2割です。
(*給与所得者は納めた税金が還付され、個人事業主者は納める税金が軽減されます。)
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
タックスアンサーの医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
確定申告に関する手引き(給与所得者の医療費控除)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_04.pdf
- Q2. 還付金額ってどうやって計算しているの?
-
まず、医療費控除対象の金額を計算しましょう。
医療費控除額(最高200万円) = 1年間に支払った医療費 - 保険などで補填される金額(*1) - 10万円または所得の5%
*1 保険金などで補填される金額とは?
差し引く金額は給付目的の対象となった医療費からのみ差し引きます。
例:入院費に35万円支払って、生命保険から50万円の給付金を受けた時
35万 - 50万 = -15万
となり、この場合の入院費は0円で、オーバーした15万円はどの医療費からも差し引く必要はありません。
次に、算出した医療費控除額に申告する人の所得税率をかけましょう。
還付される税金 = 医療費控除額 X 所得税率(*2)
*2 所得税率
さらに、給与所得者は源泉徴収票の源泉徴収税額と還付される税金を比較して、実際に戻ってくる税金を算出しましょう
源泉徴収税額 >= 還付される税金 の場合は還付される税金の全額
源泉徴収税額 < 還付される税金 の場合は源泉徴収税額全額(源泉徴収税額が0円の時は戻ってくる税金も0円です)
自営業等の人は、申告書の医療費控除欄に算出した、医療費控除額を転記してください。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
タックスアンサーの医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
確定申告に関する手引き(給与所得者の医療費控除)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_04.pdf
- Q3. 医療費控除ってどんなものが対象になるの?
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医療費控除対象となる医療費は、医師等の診療・治療に対する支払い、治療・療養に必要な医薬品の購入費や診療・治療などを受けるため直接必要なものなどです。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
タックスアンサーの医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
確定申告に関する手引き(給与所得者の医療費控除)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_04.pdf
- Q8. 医療費明細のカテゴリって何?
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医療費控除額の履歴グラフにて、年単位でカテゴリごとに医療費を集計してグラフ表示できます。
e-Taxデータの取り込み時点では、すべて「未指定」に設定されおり、
指定できるカテゴリは、「診療費」、「薬剤」、「OTC」、「交通費」、「介護」、「その他」となります。
以下を参考に、集計したいカテゴリを指定してください。
診療費……医師又は歯科医師による診療費又は治療費
薬剤……治療又は療養に必要な医薬品の購入
OTC……かぜ薬や胃腸薬など、治療のために薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品
(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
交通費……医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
介護……介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設の利用料
その他……上記以外の医療費
指定したカテゴリごとに医療費を集計して履歴グラフを表示します。
指定した内容は履歴グラフのみで利用しますので、集計したいカテゴリを指定してください。